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欠陥住宅はどうなってる?

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 今回は、欠陥住宅問題と、住宅品確法についてお話しましょう。欠陥住宅の問題は、古くて新しい問題です。プレハブ住宅が本格的にスタートした1960年代から70年代にかけて、大きな社会問題として意識されるようになりました。それまでは、注文住宅は、中小零細企業の地元密着型の大工による施工がほとんどでしたが、全国的なメーカーの誕生により、メディアも、社会問題にしやすかったといった背景もありました。この試練により、メーカーの技術力も向上し、大きな社会問題となることは少なくなりましたが、それでも今なお、断続的なトラブルの問題化はなくなりません。

 そこで、2000年に、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」通称、住宅品確法が施行されました。この法律は、性能保証、性能表示、紛争処理の三本柱からなっています。 これまでも、メーカーが自主的に保証制度を実施したり、大手メーカーの中には10年保証を行なっているところもありましたが、すべての不動産業者を対象に法律で義務付けたという点において、この住宅品確法は画期的なものであると言えるでしょう。今日では、他社との差別化を図るために、20年、30年といった長期間の保証制度を実施する業者も出てきました。自費負担での点検や補修などが条件にはなりますが、それでもこのような非常に長い期間の保証制度が登場するようになったのも、この住宅品確法の効果ということができるかもしれません。

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